2020-03-19 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号
一方、異議申立て手続要綱におきましては、異議申立てが行われた場合、異議申立て審査役は原則として五営業日以内に受理の通知を行うことと定めており、それに基づいた対応が行われております。
一方、異議申立て手続要綱におきましては、異議申立てが行われた場合、異議申立て審査役は原則として五営業日以内に受理の通知を行うことと定めており、それに基づいた対応が行われております。
そして、同年十一月に出された異議申立て審査役による調査結果、提言も踏まえまして、昨年四月、モザンビーク農業食料安全保障大臣が現地NGO、農民団体と対話の進め方について協議を行い、現在、現地NGO、農民団体の間で意見交換が行われているものと認識しております。
○国務大臣(河野太郎君) このプロサバンナ事業のマスタープラン策定支援プロジェクトにつきまして、JICAの環境社会配慮ガイドラインに違反するのではないかという異議申立てが二〇一七年四月になされておりましたが、二〇一七年十一月、異議申立て審査役から、JICAによるガイドライン違反は認められなかった旨結論付けるとともに、参加型意思決定ルールに基づく議論の実現に向けたモザンビーク政府の主体的取組をJICA
そういうことをやっていらっしゃった中で、審査役やあるいは支店審査、支店の店内検査といったこともやっていると思うんです。 そうしますと、お客様が決算書を改ざんしたという場合には、これは粉飾決算になります。
また、このJICAのガイドラインの作成にも携わったNGO団体メコン・ウォッチからの意見では、申立人が審査役から受領した通知や報告書は、この申立人が理解のできない言語、つまり英語で情報提供されたというところも指摘をされております。
その前に、自分たちのルールをきちんと守るんだ、コンプライアンスということで、異議申し立て制度がありますから、今たまたま審査役をやっておりますから、異議申し立てを私のところで処理するわけですよ。司法じゃないですね、司法的ですけれども違います。ということで、緒方理事長をサポートする役をやっております。そういう簡便な制度を組み込むと、より制度の信頼性は高まると思います。
審査役と執行役の方、責任ある方が対応していただきましたけれども、このことを伝えたら、知りませんでしたと、ほかの銀行はそうなんですかと、税理士さんの申告とかはもう当たり前だと思ってつい書いちゃいましたと、だから、そういう御意見あれば検討しますというふうに私には言っておりました。 つまり、金融庁はこういうことぐらい言えるはずです。こういうところは指摘できるはずでございます。
投融資担当部署から独立した環境ガイドライン担当審査役を設けております。 この国際協力銀行の投融資案件につきましては、被害を受けた、あるいは将来被害を受ける可能性が高い現地住民から国際協力銀行の新環境ガイドライン不遵守に関しましてその異議を受け付ける制度でございます。
また、パブリックコンサルテーションでの皆様の御意見を踏まえて、国金等業務においても、調印前に、異議申し立て受け付け担当部門、審査役と仮称で申しておりますけれども、意見が示された場合には、担当部門は、審査役は、当該意見を投融資部門に移送するし、総裁にも報告することになっておりまして、総裁が意思決定する際に、当該意見に対する投融資部門の対応が適切か否かを確認できる仕組みにすると同時に、投融資部門の対応については
そのために、先般、第十二回のパブリックコンサルテーションが十一月十八日に行われて、ここの中で、融資契約調印前に折り合いのつかない案件に関して、国際金融等業務においても融資契約調印前に異議申し立ての受け付けを行う、受け付けた案件は環境担当審査役による調査を行い、報告を作成し、公開する、そういう意見が一つ。そして、情報公開の具体的な内容とその時期について明示する。
また、情報の公開性でありますけれども、現在の国際協力銀行の異議申し立て手続の案は、公開される情報が、環境担当審査役の報告書、それから投融資部署の意見、年次活動報告書、これに限られていますね。この現在の案では、ほとんど情報が公開になっていないのと同じではありませんか。
そこで、異議申し立て受け付け担当部門、いわゆる審査役と今おっしゃいましたが、この独立的な存在であります審査役の作成する最終報告書の原則公開ということを決めているところでございます。
そして、三億円までは審査役、十億円までは営業本部長、それ以上は常務会だそうでございます。そして、担保はだれも言及しない。例えばその会だけできちんと、オーケーと言えばすぐ出るんだそうです。こういうときに私も借りておけばよかったと思いましたけれども。
ただし、もう一つ重要な社内審査の体制につきましては、既に大蔵省の調査でも指摘されておりますとおり、従来どおり審査役という役職を配しまして、この組織は当時、東西両営業本部内の下部組織として位置づけられておりました。
先ほど申し上げましたように、東西両営業本部の下部組織として審査役というのがおりまして、この審査役に与えられた権限内で、範囲内で審査役が審査をいたしておりましたわけでございますけれども、その上に、体制といたしましては本部長決裁、それからさらにその上では融資常務会決裁、そういった審査の組織がございましたので、全く審査の体制がなかったというものではございませんでした。
それから別に契約審査役というものが従来の新幹線総局の中にはございまして、これは契約をいたします場合にその一件一件の契約を審査いたしておったのでございますが、これは経理局に所属させまして、経理局が独立してチェックできるような方式にいたしました。
○久保委員 あなたのところでお出しになったので、一ぺんはお目通し願っていると思うし、私がお尋ねしたいのは、契約審査役を置いたというのがこの制度の大きな変革かもしれませんが、契約審査役はあなたの御説明には関係ありません。私が聞きたいのは、工事過程における投資状況を把握するということで、把握していないじゃないですか。はっきり言うと、いままでの御説明ではちっとも把握していない。
○大石説明員 現状と申しますか、事実は私が申し上げたとおりでございますが、この書類につきましてはちょっと関係者もあれでよくわかりませんが、ここでいまあいまいなことを申し上げるのは悪いのですが、おそらくいままでなかったものを、契約審査役を新たに置くということを意味したのではないかというふうに考えられますけれども、確たることはわかりませんので、よく調べてみます。
いろいろな、たとえば評価委員を設けるとか、あるいは契約審査役を設けるとかいうふうなことをして、お互いに勝手なことのできないように制度上もやっております。力及ばずして、こういうふうな疑惑を受ける事件を起こしたということは、まことに遺憾千万申しわけないと思っております。今後さらに一そう綱紀の粛正に努力いたしたいと存じます。
これは先ほど申し上げましたような、いろいろな契約審査役とかなんとかいうお互いにチェックする機関は設けてありますけれども、それは大体新幹線総局長を信頼して、これにまかせてやらしておるのであります。
私の方では東海道新幹線のできる前からでありますが、事前に契約審査役というものを設けまして、工事を計画し、執行するものと全く違ったものがその工事の用地の買収であるとか、あるいは建設資材等の適否、不当がないか、違法がないかということを事前に検査させることにいたしております。
いたしておりますが、この際さらに世間から疑惑を受けるような、またそういうあやまちを犯しやすいような機会を作らぬようにしろという意味において、金品の贈与を受けるとか、個人的に供応を受けるとか、あるいは招待ゴルフ、マージャンをやるようなことは慎しまなければならぬというふうに戒めておりますし、またいろいろな委員会を作りまして、一人で勝手なことのできないように権威者もお願いいたしますし、また部内においても事前には契約審査役
また、部内におきましては契約審査役というものを設けまして、事前に関係のない者が綿密に調査をする。また、監察役を増員いたしまして、事後の部内監察を厳重にするようにいたしております。またさらに、そういう機会を作らないようにすることが必要だというので、取引先の関係の方々と一緒にゴルフをやるとか、マージャンをやるとかいうことは慎めという訓令を出しておるような次第であります。
それからなお契約の内容につきましては、こまかい積算もいたしておりますし、契約審査役というものが各工事局とは別な機関として置いてございまして、そこでこまかく契約の内容の積算その他につきましても審査をいたしまして、計算上のミス、あるいは単価の改定、そういうものなどにつきましていろいろと検査をやり、万全の仕事ができるようにということでやっておるわけでございます。
ただ、当時は、幹線の仕事が発足当初で、組織なんかも若干不十分でございましたのですが、現在におきましては、すでにもう契約審査役というようなものも、幹線関係だけで六人も置きまして、個々の契約の内容につきましても、相当厳重な内部審査をやるというような体制もできておりますので、まずまず今後は、こういう問題は起こらないで済むのではないかというふうに考えております。